東京都、埼玉県、神奈川県で歯科医院を開業している半分以上は「賃貸契約」にて歯科診療を行っていることでしょう。
元々オフィス仕様だったテナントを歯科医院にする場合は
「床が上がっている」場合には「天井も上がっている」ことがほとんどで、床は15cm〜20cm上がっている中に配管が入っています。そのぶん天井は元々の高さよりも15cm〜20cm上げている事が一般的です。
「床の高さは元の床の高さ」の歯科医院の場合には、ユニットからコンプレッサーまでの配管など水回りの設備は壁にスペースを設けて配置されている事が多いです。
それ以外にレントゲン室の壁、技工室、スタッフルーム、受付の造作物(カウンター)など
これらの全てを撤去してスケルトン状態にするのは「解体工事」になります。
歯科の解体工事を得意にしている弊社の解体工事が安い理由は

「このような知識と歯科業界の知識がある」ということ。それと「解体工事屋さんに直接工事依頼」となること。それと「関東(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)など工事地域を限定している」こと。
弊社にご依頼いただいた場合には、現場の工事を担当する解体工事屋さんに工事代金を先生から直接お支払いしていただいているので弊社が抜かない分安くなるのは当然の事です。

弊社は最初から最後までオペレーションを行って、ご依頼いただいた先生のサポートと、解体工事のスタッフがスムーズに工事を行えるようにオーナー様側と交渉したり裏方として支えています。
これが弊社の費用が安くなる理由です。
どこまで戻すのか?誰が費用を負担するのか?
テナントを退去する時は

結構お金がかかるんだろうなあ〜
そう思っている先生もきっと多いはずです。

歯科を引退する先生からすれば退去時の解体工事や原状回復工事は歯科医師人生最後の一大イベントといっても過言ではありません。

【大家・オーナー】出来れば出て行かれる先生に負担して貰えばなあ〜もしくは次にテナントに入る方に負担してもらえればなあ・・・・

オーナー様側はこんな心境で少しでも自分の手出しから費用負担をしたくないはずです。
歯科医院のテナントを賃貸で借りている場合、「賃貸契約書」、店舗の場合は「店舗賃貸借契約書」などをお持ちだと思います。
その書面の内容をご確認ください!
重要事項説明書
また、契約書とは別に「重要事項説明書」がある場合にはそちらに記載されている事もあります。
どのように返却するのか?というのがそのどちらかに記載されているか?を確認しましょう。
特約事項
どのようにして物件を引き渡すのかについて「契約書」の書面内に記載がある場合や、別項目に【特約事項】を設けている場合があります。
『本契約を解除し本物件を明渡す際は内装を乙の費用負担にてスケルトン工事を行い原状に復してひき渡すこと。』
上記の文章はあくまでも一例ですが、

このように記載されている場合は【スケルトン工事=解体工事】を行った後に【原状回復工事】を行って入居時の状態にして返却しなければなりません。
『本契約を解除し本物件を明渡す際は内装を乙の費用負担にてスケルトン状態にしてひき渡すこと。』

このように記載されている場合にはスケルトン工事だけなので解体のみの工事で済みます。次に入居される方かオーナー様側がカーペットなどの工事を行います。この場合にはオーナー様がフロアカーペットやクロスなどの工事費を借主である先生に工事費を請求されることが多いです。
居抜きの歯科医院から閉院する場合
元々は違う先生が診療していた歯科医院を居抜きで引き継いだ先生が閉院する場合など、賃貸契約を終了して退去する場合には様々な制約があることがあります。

テナントには歯科医院さんのような身元のしっかりした人が長い期間契約してくれていた方が安定して家賃収入が見込めるので、先生が出て行った後も次の歯科医院が入ってくれたら・・・・
要は以前の歯科医院退去の際に前の先生から治療の設備を引き取る代わりに退去費用を取らなかった事が考えられます。
こういった契約も以前はとても多かったのです。
店舗は現状のまま使用するものとし、店舗又は造作の模様替えの必要を生じた場合はあらかじめ甲の書面による許可を得て行い、明渡しの際は自費をもって原形に復すか或いは甲の承諾の上で無償にて残置するものとする。

貸主のオーナー様、仲介さん、借主である先生と3社での話し合いのケースも今までありました。
どのようにして戻すのか?をきちんと確認してから工事の依頼をされた方がスムーズです。


